フラット35を利用して住宅ローンを組みたいけど、
築年数が古くて旧耐震基準の住宅だから、利用できるかわからない・・・
こんなお悩みを持った方は多いのではないでしょうか。
ここでは旧耐震基準の住宅でもフラット35が使える、住宅金融支援機構が定める技術基準(耐震評価基準)について解説します。
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フラット35の耐震評価基準とは?
フラット35を利用するためには、住宅金融支援機構が定める住宅の各基準項目について理解しなければなりません。
その中で、耐震に関する基準については以下の通りです。
建築確認日が昭和56年6月1日以後であること
(建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震評価基準などに適合)
「建築確認日が昭和56年6月1日以後」の住宅とはいわゆる新耐震基準を満たした住宅で、フラット35の耐震に関するする基準をクリアしています。
ただ、「建築確認日が昭和56年5月31日以前」つまり旧耐震基準の住宅でも、住宅金融支援機構が定める耐震評価基準に適合していれば、フラット35が利用できる可能性があります。
※管理規約が定められている事、20年以上の長期修繕計画がある事等、その他条件を満たす必要があります。
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耐震評価基準とは?
〇共同住宅(マンション)の場合
(1)構造形式がラーメン構造と壁式構造の混用となっていないこと。
(2)平面形状が著しく不整形でないこと。
(3)セットバックが大きくないこと。
(4)ピロティ部分が偏在していないこと。
フラット35を利用して中古マンションの住宅ローンを借りる場合、購入する物件について住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得する必要があります。
この適合証明書は、検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
適合証明書を取得する為の確認作業は高度な専門知識が必要で、パンフレットの図面や、建物を外から見ただけでは判断がつかない事例もかなりあり、1階にピロティ部分があっても取得できる時があります。
気になる物件があったら、旧耐震だからとあきらめず、まずは仲介業者に相談してみましょう!
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耐震基準を満たしているのか、まずはお店で相談してみませんか?
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(初回投稿日:2023年2月24日)
(最終更新日:2025年1月12日)