0120-95-7788

受付時間10:00~19:00(水曜日定休)

マンションが高く売れた時の3000万円特別控除ってなに?

近頃、中古マンションも高値で推移しているので、ご売却を検討されている方もいると思います。

購入した時よりも高く売れた!といった事例も出ています。

ただ、高く売れたほうが嬉しいですが、不動産を売却して利益が出た際には、その利益は”譲渡所得”という所得と見なされ、所得税を支払う必要があるのはご存知ですか?

この所得税は、条件によって様々な特例、控除を受けることができます。

今回はその中の一つ、”3,000万円特別控除”についてお話していきます。

 

□関連記事:マンション売却の方法と流れ

 

3,000万円控除とは

その名前の通り売却した際の利益、3,000万円までは税金がかからない制度です。

その条件は下記6点になります。

 

①下記いずれかを満たすマイホームであること

 ・現在、メインで住んでいる自宅であること

 ・既に転居している場合、転居後3年目の年末までの売却であること

 ・かつ土地の売却締結が解体から1年以内で、その土地を賃貸しないこと

 ・所有者が単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物であること

②売却物件の買主が親族や配偶者、同族会社など、特殊な関係でないこと

③売却した前年、前々年に3,000万円の特別控除、またはマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損益の繰越控除の特例の適用を受けていないこと

④売却した年、その前年、前々年にマイホームの買い替えや交換の特例を受けていないこと

⑤売却した不動産に関して、固定資産の交換の特例、収用等の特別控除といったほかの特例の適用を受けていないこと

⑥災害で売却する場合、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売却すること

 

□関連記事:マンションを売るときにかかる税金

 

こんな場合は適用外

上記の通りのため、売却先が親族などの場合は適用外になります。

また、売却する年に住宅ローン控除など、その他の控除を受けている場合も適用外となります。

この特例は確定申告が適用要件なので、利益が3000万円に満たなくても確定申告をしなければこの特例を適用することができませんので注意してください。

 

渋谷区の不動産の売却を検討している方は、渋谷区の中古マンション専門売却エージェントに相談してみませんか?

 

 

 

申請期間

3,000万円控除を受けるためには売却した翌年に確定申告を行う必要があります。

確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日です。

例えば2025年に売却した場合、2026年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行わなければなりません。

※暦によっては期間が変更となる年があるので、国税庁のHPを確認するようにしましょう

 

□関連記事:中古マンション売却って確定申告必要なの?

 

必要書類

申請の際には複数の書類が必要となります。

必要書類をもれなく揃えて、申請するようにしてくださいね。

・確定申告書、譲渡所得の内訳書

・戸籍の附票

・譲渡した不動産の全部事項証明書(土地・建物)

・売却時の書類(写)

・取得時の書類(写)

・住民票(写)またはマイナンバー

 

お得な税制度を活用して、ご自身の最適なタイミングでご売却をご検討ください

 

渋谷区の不動産の売却を検討している方は、渋谷区の中古マンション専門売却エージェントに相談してみませんか?

 

 

 

 

 

(初回投稿日:2025年5月23日)