建物の区分所有等に関する法律(「区分所有法」)によって、マンションは「専有部分」と「共用部分」に分かれています。
マンションではほかにも「専用」や「共有」と呼ばれる部分もありますので、一見ややこしいですがマンションで快適に暮らすために知っておきましょう。
専有部分
マンションの各室には区分所有権が設定されています。
区分所有権とは、一棟の建物の区分された部分を独立させ、個別の所有権を設定したものになります。
マンションでいうなら、部屋の内側の居住スペースまでというのが一般的と言え、区分された壁や床、天井などの内側部分が専有部分ということになります。
共用部分
専有部分に含まれない部分のことで、簡単にいうと所有権が自分にあるかないかです。
一般的には、エントランス、共用廊下、屋上など専有部分以外の建物部分のことを言い、エレベーターや電気・給排水などの共用設備も共用部分と言えます。
詳しくは各々のマンションの管理規約で定められることになっています。
他にも、 ・パイプスペース、機械室、インターネット通信設備⇒共用部分 ・躯体部分を除いた天井、床、壁⇒専有部分 ・玄関扉のうち、鍵および内部塗装部分⇒専有部分
共有部分
区分所有法第一条一項には「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する」とあります。
区分所有者が共同で所有する部分のことをさします。
専用使用部分・専用部分
共用部分であるが、特定の区分所有者だけが使うことができ、他人が使えない部分を「専用使用部分(専用部分)」と言います。
・駐車場や駐輪場
・ベランダやバルコニー
・専用庭
・トランクルーム など
一見して専有部分のように思われるこの専用使用部分ですが、実は「専用使用権が認められた共用部分」として扱われ、専有部分とは別に管理組合が管理することとなっています。
この「専用使用部分」は、通常は専用使用者以外の人が勝手に出入りできない為、専用使用者である居住者がバルコニーの清掃や、専用庭の植栽剪定など日常の維持管理も原則として行うこととなっています。
しかし、バルコニーの防水工事や手すりの塗装工事、専用庭の改修工事などの大規模工事や計画的な工事については管理組合の費用により実施することとなり、この場合専用使用者はこの工事に協力する必要があります。
また、専用使用者は自由に使って良いとはいえ、共用部分ならではの制限もありますので注意が必要です。
主な注意点として、 ・バルコニーは避難通路や避難ハッチの利用等に使われる共用部分ですので、避難の際に妨げとなるような物置を設置したり、荷物を置くことは禁止。
・バルコニーに洗濯水を流したり、幼児用プールを設置したりすると、階下の方の洗濯物を汚したりすることがあるので注意が必要。
・バルコニーの代わりに専用庭がある場合でも、物置などを設置することは禁止。
・他の専有部分の眺望、日照、通風に影響を及ぼすおそれのある樹木その他植物の栽培などはできない
専用部分は区分所有法に根拠があるわけではありませんので、それぞれのマンションの管理規約を確認しましょう。
専有、共用、共有、専用と混同してしまうかもしれませんが、ここで違いをおさえておきましょう。
(初回投稿日:2025年7月11日)