自宅を売却したが、購入時より安くなってしまう事は多々あると思います。
譲渡損失とは、マンションなどの不動産を売却したときに生じる損失のことです。売却して得た金額よりも購入の時に払った金額が多いと譲渡損失が発生します。なお売却して得た金額とは、売却価格から仲介手数料など、売却にかかった経費を引いた金額です。
譲渡損失が生じたときは、確定申告することで損益通算や繰越控除などの制度を利用できるようになります。いずれも課税所得額を減らすことができることで、所得税や住民税などの税金を減らすことができます。
また、売却した年の所得よりも譲渡損失の金額のほうが大きく、その年に相殺しきれないときは、翌年以降の所得からも、相殺しきれない金額を繰り越して差し引ける「繰越控除」を利用できる場合があります。これが「譲渡損失の繰越控除」と呼ばれる特例です。この特例は、売却した年の翌年から最長3年間の所得まで繰り越して控除できるので、売却した年と合わせて最長4年間の所得税等や住民税がゼロになったり軽減されたりする場合があります。
例えば、年収が600万円で売却した際の、譲渡損失が1000万円あると、この年の年収は0円とみなされ、所得税と住民税は0円になります。また、控除出来なかった400万についても、翌年に年収から控除を受けることができる制度になります。
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マンション売却をするときの注意点は?
もちろんどんな条件でも受けられる制度ではありません。控除を受けるには下記の条件を満たす必要があります。
<売却する居住用財産の要件>
1) 居住の用に供していること。
2) 譲渡の年の1月1日における居住用財産の所有期間が5年を超えること。
3) 2025年12月31日までの間に譲渡すること。
<繰越控除の特例の要件>
1) 繰越控除の特例の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
2) 居住用財産の売買契約を締結した日の前日におけるその居住用財産に係る住宅ローンの残高が譲渡価格を超えていること。
売却を検討しているが思ったより高く売れなさそうだなとお考えの方には、お得な制度になります。ご自身が条件を満たしているのか、お確かめの上、売却活動をスタートされてみてはいかがでしょうか?
(初回投稿日:2025年7月5日)