不動産取引をする際に、売主と買主の間を仲立ちする事を媒介といいます。一般的には仲介とも呼ばれています。
所有不動産を売却する事が決まったら不動産業者と媒介契約を締結しますが、契約方法は次の3種類に分かれています。
中古マンションなび渋谷区では渋谷区のマンションのご売却をお手伝いしております。ご売却を検討中の方はお気軽にご相談ください。
一般媒介契約
最も自由度の高い契約です。
複数の不動産業者に仲介を依頼することが可能です。
一般媒介の場合、不動産業者は売却活動の実施状況を報告する義務がなく、国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)への登録義務もありません。
自身で積極的に売却活動をしたい、売却先に見込がある、そんな方にオススメです。
専任媒介契約
バランスの取れた契約形態です。
特定の不動産業者1社に仲介を依頼します。
他の不動産業者に依頼することができません。
不動産業者は売主に2週間に1回以上の売却活動の実施状況を報告する義務があります。
また、不動産業者は物件情報を媒介契約の成立から7日以内に国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)に登録することが義務付けられています。
不動産会社からサポートしてもらいつつ、自身でも買い手を探すことができます。
専属専任媒介契約
一番制限の多い契約です。
特定の不動産業者1社に仲介を依頼します。
他の不動産業者には依頼することができません。
不動産業者は売主に、週1回以上の売却活動の実施状況を報告する義務があります。
不動産業者は物件情報を媒介契約の成立から5日以内に国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)に登録することが義務付けられています。
自身で買い手を探すことはできませんが、成約すると必ず自社の利益となるため、不動産会社は積極的に営業活動をしてくれます。
※専属専任媒介契約以外は自分で購入希望者を探して不動産業者を介さずに契約することができます。これを自己発見取引といいますが、専属専任媒介契約では認められていません。
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不動産会社選び
また不動産会社選びも重要になります。
大切な不動産の売却を成功させるには、査定を依頼した時に、売却物件のエリア相場や物件の状態を把握して、査定金額を出してくれる会社を選んだ方が安心でしょう。
安易に大手だから、査定が高いからといった理由で依頼先を決めてしまわずに、周辺相場や物件の販売状況を確認しながら色々と提案してくれる会社に依頼する事が、最終的には早期売却に繋がるので、そこをポイントにして不動産会社を選ぶと良いでしょう。
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(初回投稿日:2025年6月20日)