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リフォームするなら管理規約を要確認

 

中古マンションを購入する利点の一つに、購入時の価格を抑えた分、自分の好みの内装にリフォーム、住みやすくできるというものがあります。ですが、自分の専有箇所である部屋のリフォームであっても、「管理規約」に則って進める必要があり好き勝手にリフォームできるわけではありません。

 

 

「管理規約」とは?


分譲マンションの購入者は、全員管理組合に加入しなければなりません。そして管理組合は、住みやすい環境や住人を守るための規範である管理規約を定めています。

 

なお、管理規約は購入者だけでなく、家族や賃借人も遵守しなければなりません。ご自分のマンションの管理規約について一度は目を通しておきましょう。管理規約には「専有部分の修繕等」という条文で、リフォームをする場合のルールが書かれています。

 

 

リフォームをする場合は事前に申請が必要なのか

 

自分の部屋をリフォームする場合でも、管理組合に事前に工事の申請を行う必要があります。
つまり、リフォーム前提で中古マンションを買うなら、利用規約を確認、リフォームにどのような制限があるかをしっかりチェックしないと、購入してリフォームをしようと思ったらできないことばかりだったということになりかねません。

 

事前申請の必要性として、共用部分への影響がないかどうか管理組合が確認する必要があるということがあります。
また、リフォーム工事を実施するとなると、その期間、作業の騒音や塗料をはじめとする薬品等の匂いがあること、また、工事の業者が出入りすることなどを、マンションの住人に告知し、理解を得るためです。

工事の事前申請が承認されれば、その申請書の内容は掲示板に貼り出され、いつ、どの部屋でどんな工事が行われるかをあらかじめ告知することができます。

 

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マンションによっては固有のルールがある場合も

 

マンションによっては管理規約には、申請書の提出だけでなく、工事のやり方、工事に使う用材や色の指定まで決められていることもあります。指定業者が定められている、水廻り設備は移動禁止、配管の交換禁止、フローリング禁止、などです。
どのようなリフォームが可能なのか、管理組合の規約にのっとって調整が必要となります。

 

リフォームが決まれば、設計図、仕様書、工程表を添付のうえ、工事申請書を管理組合理事長に提出します。
申請がとおり、承認が下りれば、晴れてリフォームが可能となります。
この申請を行わないで勝手にリフォームをした場合、差し止められる可能性もありますので注意しましょう。

 

また、近隣の住人への気配りを忘れないようにしましょう。
騒音や振動がある場合もありますので、両隣と上下階への挨拶は必ずした方がいいでしょう。
入居前のリフォームであればなおさら、今後新たに付き合っていく隣人です。お騒がせするお詫びをあらわしておいて損はありません。もし、相手が留守であれば、粗品に連絡先の番号を伝えておく配慮も必要です。
壁一枚隔てた向こうは誰かの専有スペースです。互いに気持ちのいい暮らしが出来るよう心がけたいものですね。

 

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(初回投稿日:2019年9月3日)