確定申告は本来税金を納付したり、納めすぎてしまった税金の還付を受けるため、前年の収入や控除額を申告するものです。
では、不動産売却で得た利益については申告する必要はあるのでしょうか?
答えはイエス。
不動産の売却から得た利益は立派な所得となります。
税法上では”譲渡所得”として区分され、他の所得とは異なった方法で税額を計算して、確定申告を行う必要があります。
また、仮に売却により損失が出てしまった場合でも、確定申告をして給与等の所得と損益通算することで税金を安くおさえることも可能です。
【注意】確定申告をしなかった場合、法定納付期限の翌日から完納の日までの「延滞税」がかかります。
□関連記事:中古マンション売却時に必ず確認すべき事項
1.譲渡所得が出た場合の確定申告
不動産売却で売却益が出た場合、確定申告して不動産の”譲渡所得税”という税金を納付する必要があります。
”譲渡所得税”とは、不動産売却により生じた所得に対してかかってきます。
譲渡所得が出た場合の確定申告に必要な書類
確定申告をするときには、申告書のほかにも複数の書類を添付する必要があります。
主なものは以下の通りです。
・譲渡所得の内訳書
・譲渡時の書類
・取得時の資料
・売却した土地・建物の全部事項証明書
・戸籍の附票
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税 = 課税譲渡所得 × 譲渡所得税の税率
譲渡所得は、所有していた期間に応じて”長期譲渡所得”と”短期譲渡所得”に分けられます。
長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるもの
短期譲渡所得:譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下のもの
※売却時の3000万円特別控除の特例
売却した場合、一定の要件を満たしていれば、物件の所有期間は関係なく、譲渡所得から最大3,000万円の特別控除の特例を受けることが可能です。
2.譲渡損失が出た場合の確定申告
不動産売却は必ずしも利益が出るとは限りません。
譲渡損失が生じることもあります。
損失の金額が生じてしまった場合でも確定申告をすることで、事業所得や給与所得などの他の所得と損益通算をすることができます。
譲渡損失の控除には2タイプあります。
①自宅の買い替えで売却損が出たときに利用できるもの
②買い替えをともなわない場合に利用できるもの
どちらの場合も要件がありますので、確認するようにしましょう。
譲渡損失が出た場合の確定申告に必要な書類
譲渡利益が出た場合と同様、申告書のほかにも複数の書類の添付が必要です。
主なものは以下の通りです。
・除票住民票
・譲渡資産の登記事項証明書
・買換え資産の登記事項証明書(買い替え時のみ)
・新しい住民票(買い替え時のみ)
・譲渡所得計算明細書
・住宅借入金残高証明書 など
税理士に依頼するのもOK
確定申告する際には、必要な書類の用意や申請書類の記入など手間のかかる作業が多いです。
そのため、申告が初めての人、忙しい人は、税理士にお願いするのも1つの選択肢です。
相場は一般的に4~5万とされていますが、税理士によって異なるので料金は必ず確認するようにしてください。
売却益が出た場合は当然ですが、売却で損をしてしまった場合でも税金が安くなることもあるので、確定申告は面倒ですが行うようにしましょう。
□関連記事:不動産売却の流れを理解しよう!
渋谷区でご所有の不動産の売却を検討している方は、仲介手数料一律55万円の「中古マンションなび渋谷区」に相談してみませんか?
(初回投稿日:2024年6月7日)