子どものため、または親のために住宅ローンは組めるのでしょうか?
結論から言うと、組めます。
この記事では子供のため、または親のために住宅ローンを組むときに利用する、「親族居住用住宅ローン」について解説します。
親族居住用住宅ローン
子どものため、親のための住宅ローンは”親族居住用住宅ローン”が該当します。
これはお申込み本人のご両親、お子様などの親族の方がお住まいになるための住宅に利用できるローンです。
(お申込み本人が住まなくてもご利用いただけます。)
基本的には「親入居型」と「子入居型」に分けられます。
実際に入居される親や子供に収入があれば、お申込み本人の収入と合算することが可能で、借入金額を増やせます。
※申し込み時の注意点※
・お申し込み時の年齢が70歳未満の方に限られます。
・お申込人は持分割合は問いませんが、持分を持つことが必要です。
・共有される方が外国人の場合、永住許可が必須です。
・原則、住宅ローン減税の利用が出来ません。ただし居住される方が連帯債務者となる場合は、連帯債務者の方については住宅ローン控除をご利用いただけます。(連帯債務者の住民票を当住宅に移す必要があります。)
親族居住用住宅向けのローンはフラット35で取り扱ってます。
□関連記事:フラット35が利用できる物件って?
□関連記事:フラット35と銀行の住宅ローンの違い
また親族居住用の住宅ローンをご希望される方は、下記のような場合もあります。
・購入を検討しているお子様が転職したため、住宅ローンが通らない状況になっている。
・お子様や親御様が、年収的に希望の金額を借りらえる水準までいっていない。
POINT1 対象となる場合
親入居型
お申し込み本人またはその配偶者の父母や祖父母など。直系尊属の方がいない場合は、おば・おじや兄姉も対象となります。
子入居型
お申し込み本人またはその配偶者の子や孫など(その配偶者も含みます)。直系卑属の方がいない場合は、姪・甥、弟妹も対象となります。
POINT2 収入の合算が可能
収入を合算して申し込みをすることができるのは、下記の(1)~(3)の全ての要件に当てはまる方(1名)です。
(1)お申し込み時の年齢が満70歳未満の方
(2)連帯債務者となることができる方
(3)次の条件のいずれかに該当する方
・お申し込み本人の親、子、配偶者などでお申し込み本人と同居する方
・融資対象住宅に入居する方(親子リレー返済をご利用の場合は後継者になる方の入居の必要はありません)
POINT3 融資住宅の共有が可能
お申し込み本人の親、子、配偶者、配偶者の親などは、融資住宅を共有することができます。
※融資住宅に居住する必要はありません。
お申し込み本人は持分を持つことが必要です(持分割合は問いません)。
共有する方の持分にも住宅金融支援機構が第1順位の抵当権を設定いたします。
共有される方が外国人の場合は、永住許可を受けていることが必要です。
融資対象住宅に入居されないお申し込み本人は、住宅ローン控除のご利用はできません。
まとめ
親族居住型住宅ローンについてご説明してきました。
住宅ローンは様々な商品があり、利用する方の状況に応じて、適した住宅ローンを選ぶことがポイントになります。
中古マンションなび渋谷区ではお客様一人一人に合わせて、より良いご提案ができるよう、中古マンション購入専門のエージェントがおりますので、住宅ローンについてお悩みの際はぜひご相談ください。
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(初回投稿日:2023年2月10日)
(最終更新日:2025年1月18日)