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持家に住んでいるとかかる税金

住まいに係る税金は様々あります。例えば、不動産を購入する際には印紙税・不動産取得税・登録免許税・消費税(個人間売買ではかかりません)、売却の際には譲渡所得税がかかります(売却して利益が出た場合のみ、控除あり)。このように購入時・売却時にも税金はかかりますが、今回は購入して住んでいる間にかかる税金についてお話しします。

 

住宅を購入する際には、家賃とローンの支払い額が変わらないから、購入しようという方も珍しくありません。ですが、住宅ローン+管理費等以外にかかるものがあることに注意してください。それは『固定資産税と都市計画税』です。 

 

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固定資産税

固定資産税は地方税にあたり、土地・家屋等の不動産および事業用の資産に課せられます。毎年1月1日に固定資産を所有している方に納税の義務があります。そのため、1月2日以降に不動産を取得した場合には、翌年からの支払となります。

 

固定資産税は1年に1回、または4回に分けて、後程説明する都市計画税と合算した金額を納付しなければなりません。

また、固定資産税は以下の式で計算されます。

 

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%

※市町村ごとに税率は変わります。 

マンションに関しては、それぞれの持ち分の按分後の価格が標準課税となります。

 

※固定資産税評価額とは

固定資産税を課する際に基準となる価格で、3年に一度見直しがされます。

毎年届く固定資産税納付通知書に記載されています。また市区町村の役所や都税事務所で”固定資産課税台帳を閲覧する”、”固定資産評価証明書を入手する”ことで確認することができます。

 

都市計画税

都市計画税は市街化区域に存する土地や建物を所有している場合にかかる地方税です。固定資産税と同様、毎年1月1日に所有している方に納税の義務があります。

都市計画税は以下の式で計算されます。

 

都市計画税 = 固定資産評価額 × 0.3%

※市町村ごとに税率は変わります。 

マンションに関しては、それぞれの持ち分の按分後の価格が標準課税となります。

 

支払方法は?

毎年4月頃に、納付書が送られてきます。その記載された期日までに一括で納税するか、年4回に分けて納税するかで税金を支払います。

 

住宅を購入する際には、こういった税金がかかることを念頭において、資金シミュレーションを考えるようにしましょう。

 

□関連記事:固定資産税って毎年いくらかかるの?

 

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(初回投稿日:2025年3月21日)