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家を買う時に援助してもらいたいけど、贈与税ってかかるの?

中古マンションをお探しの方の中には、親族から頭金など資金を援助していただく方もいるかと思います。

そのような場合に、贈与税などの税金がかかってしまうのか、気になる贈与税についてこの記事ではまとめました。

 

住宅購入時に贈与税はかかるの?

住宅購入時にご両親等から資金援助を受ける方は多いのですが、何もしないと多額の贈与税がかかってしまいます。贈与を受ける金額によって税率が決まっていますが、直系尊属(実の親・祖父母)から贈与を受ける場合で、800万円贈与された場合、177万円の贈与税がかかってしまい、実際に手元に残るのは623万円となってしまいます。

 

住宅購入時の贈与税を減らす2つの方法

実は住宅購入時に直系尊属(実の親・祖父母)より資金援助を受ける場合、税負担の大きい贈与税を減らす方法があります。2つの方法をお伝えさせていただきます。

 

関連コラム記事:固定資産税って毎年いくらかかるの?

 

・住宅取得資金贈与の特例を利用する

こちらの特例は、直系尊属(実の親・祖父母)から住宅を購入するための資金援助を受けた際に一定額までであれば非課税となる制度です。

非課税金額は次の通りです。

・省エネ等住宅 1,000万円

・それ以外の住宅 500万円

 

主な適用要件は次の通りです。

①:令和5年12月31日までに金銭の贈与を受けて、その金銭を住宅取得に充てていること。

 

②:贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引渡しを受けるかつ居住していること(同年12月31日までに居住することが確実と見込まれることでも可)

 

③:贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下かつ取得する住宅の登記簿面積が50㎡以上240㎡以下であること。(合計所得が1,000万円以下の場合は40㎡以上に緩和されます)

 

④:中古住宅の場合は、建物が新耐震基準に適合していること

 

その他にも要件がございますので、詳しくはご相談下さい。

 

 

 

 

・相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度とは、直系尊属(実の親・祖父母)から住宅を購入するための資金援助を受けた際に、2,500万円までは贈与税を納めずに贈与を受けることができる制度です。

住宅資金贈与の特例と併用が可能となっており、最大3,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることが可能です。

 

主な適用要件は、住宅取得資金贈与とほとんど同じですが、相続時精算課税制度の場合は贈与者が贈与のあった年の1月1日時点で60歳以上であることが条件にございます。

 

相続時精算課税制度の注意ポイントとしては、あくまで税金の繰り越しです。贈与者の相続人となる際には、相続税が発生します。

また、相続時精算課税制度を利用した年から、贈与税の基礎控除110万円が今後は控除されなくなります。

 

2つの方法が適用されるかは事前に確認をしておきましょう。

住宅取得資金贈与の特例や相続時精算課税制度をご自身でお調べになりご利用される予定で物件をお探しされている方もいらっしゃいますが、中には物件が決まってから使えないことがわかる方もいらっしゃいます。

不動産購入の中でも特に大事なお金の部分は事前に不安事項をなくしてから探されることをお勧めしております。

 

 

 

 

(初回投稿日:2024年1月19日)