一大決心をして購入したお部屋がすぐに水漏れを起こした等不具合が起きた際、
すでに自分の持ち物なので自己負担ですべて直さないといけないのでしょうか?
不動産売買の契約には「契約不適合責任」という項目があります。
契約不適合責任って何?
売買契約の履行において、買主に引き渡した売買対象物である不動産が、種類・品質・数量に関して契約内容と合っていない場合に、買主に対し負うべき責任のことです。
これにあたる部分とは、建物がきちんと住める状態になっているかという点で、
「雨漏り」「シロアリの害」「給排水管の故障」がこれにあたります。
■どれくらいの契約不適合で保証される?
契約不適合責任は任意規定ですので、売主側、買主側が了解すれば自由に通知期間を定めることができます。
契約不適合責任の通知期間を決めて記載するのは、契約で取り交わす売買契約書が一般的で、3カ月程度が主流になっています。
法人が売主の場合は通常2年と設定され、2年以内に請求を受けたものに限り売主が責任を負うものとなります。
■どの部分の不具合でも対応してもらえる?
中古マンションの場合は専有部分に対してのみが対象です。共用部分で見つかった不具合については、管理組合での対応となりますので、売主様に責任を負ってもらうことにはなりません。
■物件状況報告書とは?
ご契約時に売主は、売主が現在知っている売買物件の状況について買主に説明します。
これに記載された不具合事項については売主側の責任にはあたりません。
■付帯設備表とは?
物件状況報告書と同様に、売主は契約時に室内の設備についての説明をします。どの箇所に
どのような設備が付いていて、不具合が発生しているかどうかという内容です。こちらも
記載された不具合事項については、売主側の責任にはあたりません。
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■「雨漏り」「シロアリの害」「給排水管の故障」以外の不具合についてはどうなる?
設備については引き渡し完了から7日以内に請求を受けたものに対して売主様が責任を負うという契約が一般的になります。
設備についても契約時に「設備表」を作成することが一般的で故障の有無等を売主買主共に確認をし、申告のあったことに関しての修理は依頼できません。
建物の不具合の保証適用期間や物件状況報告書等をご契約時にしっかり確認しましょう!
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(初回投稿日:2023年5月19日)