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リフォームやリノベーションの補助金や減税

 

リフォームやリノベーションで受けられる補助金や減税

リフォームやリノベーションで受けられる補助金や減税についてご存知ですか?
一定の条件を満たすリフォーム、リノベーションの場合、補助金が使える場合があるんです。知っておくのと知らないのでは大違いですよね。この補助金制度は毎年変わりますし、各自治体独自のものもあるので、常に新しい情報をチェックしておく必要があります。
たとえば、平成31年度の概算要求で、環境省は、ゼロエネルギーハウスの補助金だけで、平成31年度は、前年から13億円増の98億円を要求しています。
ということは、2018年に受けられた補助は今年も受けられると考えてよさそうです。秋に消費税が10パーセントになりますが、それを踏まえての増額要求と言った部分もありそうです。
参考までに2018年度のリフォーム・リノベーションによる補助金や減税をご紹介します!


【省エネリフォーム補助金(断熱リノベ)】
国による補助金
住宅に高性能な断熱材や窓等を用いた断熱リフォームを行う場合に交付。
最大120万円


【地域型住宅グリーン化事業】
対象となる住宅
1.長期優良住宅
2.認定低炭素住宅
3.ゼロ・エネルギー住宅(ZEH)
4.性能向上計画認定住宅
5.認定低炭素建築物等一定の良質な建築物

※基本は新築の補助金ですが、ゼロ・エネルギー住宅のみリフォームでも交付。
最大100~165万円


【ゼロ・エネルギー住宅補助金 ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業】
使うエネルギーと発電するエネルギーがほぼ同じであるZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)に交付。
ZEHへリフォームする場合にも補助金が交付。
70万円+α


【長期優良リフォーム補助金】
「耐久性があり、地震に強く、省エネ性が高く、維持管理がしやすい」長期優良リフォーム済みの住宅を購入する場合に交付。
最大300万円


【エネファーム設置補助 家庭用燃料電池システム導入支援事業】
※「エネファーム」を住宅等に導入する時交付。
最大12万円+α

このほかに、各市町村、自治体による住宅関連の補助金を出している場合がありました。
お住まいの地域に応じてチェックしてみてください。

こちらはすべて2018年のものになります。
これらの補助が2019年もすべて使えるかどうかは分かりませんが、ご参考までに。

 

 

リノベーションやリフォームで控除できる税金とは

 

【住宅ローン減税】

返済期間10年以上の住宅ローンを組む場合に使えるのが住宅ローン減税。
住宅購入の際に利用するのが一般的ですが、工事費100万円以上で、工事後の床面積が50平方メートル以上の場合などの増改築やリフォーム・リノベーションでも利用できます。
入居した年から10年間、ローンの年末残高の1.0パーセントが所得税額から控除され、最大控除額は10年間で400万円(年間40万円)です。所得税から控除しきれない分は、翌年の住民税から13万6500円を上限に控除が受けられます。
ファミリータイプのマンションをフルリフォームした時はこちらを使える場合があります。


<対象工事>

増築、改築、建築基準法の規定による大規模修繕または大規模の模様替え
マンションなど区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕または模様替え
家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、または廊下の一室の床、または壁について行う修繕または模様替え
耐震基準に適合させる耐震リフォーム工事
一定のバリアフリーリフォーム工事
一定の省エネリフォーム工事

 

□関連記事:その中古マンションに住宅ローン控除は適用できる?


【リフォームローン減税】

返済期間5年以上のローンを組んでリフォーム・リノベーションをしたときに利用できる減税制度です。
ローン型減税と呼ばれることもあります。
控除期間は5年で、借入金の年末残高の1~2パーセントが、その年に支払った所得税から一定額が戻ります。
対象となる工事の省エネ、バリアフリーなどのリフォームは2パーセント、同時に行ったそのほかのリフォーム工事にも適用され、この場合は1パーセントが控除対象となります。
こちらの減税限度額は各リフォームの合計で62.5万円です。


<対象工事>

省エネ バリアフリー 三世代同居
上記のいずれかと併せて行う増改築、設備交換等のほかのリフォーム工事

 

□関連記事:リフォーム減税!中古マンションの適用条件や申請方法は?


【投資型減税】
ローンを組んでも組まなくても関係なく利用できる減税。特定のリフォーム・リノベーションであることが条件になります。
また控除期間は1年のみで、控除率は工事費用相当額の10パーセントが適用されます。
また、控除には限度額があります。


<対象工事>

省エネ 耐震 三世代同居 長期優良住宅化リフォーム(各限度額25万円)
バリアフリー(限度額20万円)

 

 

リノベーションやリフォームで控除できる税金の併用について

 

住宅ローン減税を使用した場合、投資型減税の耐震以外の他の減税との併用はできません。
投資型減税の耐震についてはどの減税とも併用できます。
ローン型減税は投資型減税の耐震のみ併用可能です。

もっとも、使える減税は支払い方や条件で変わってきますので、そもそも併用はほとんどできないのが実情です。

1.借り入れをしない=投資型減税のみ
2.借り入れ期間が5年未満=投資型減税のみ
3.借り入れ期間が10未満=リフォームローン減税と投資型減税を使用できる場合がある。
4.借り入れ期間が10年以上=住宅ローン減税がよい。

 

リフォーム・リノベーションで固定資産税や贈与税の控除を受けられるの?

 

【固定資産税】
工事が完了した年の翌年、固定資産税額が減額されます。

 

<対象工事>
一戸あたりの減額対象となる家屋面積は120平方メートル以下に限る。

・耐震 リフォーム:税額の1/2が減額。

・バリアフリー リフォーム:税額の1/3が減額。

・省エネルギー リフォーム:税額の1/3が減額。

・長期優良住宅化:税額の2/3が減額。


【贈与税 住宅取得等資金に係る非課税措置】

リフォーム資金を父母等からの贈与で賄った場合に、贈与税が非課税になることがあります。
耐震リフォーム、省エネリフォーム、耐震、省エネを除いた増改築等、のいずれか。
細かい要綱が定められているのでご自身のケースを必ず確認してください。

■契約の締結日が平成28年1月1日~平成32年3月31日
700万円(省エネ等住宅は1200万円)

■契約の締結日が平成32年4月1日~平成33年3月1日
500万円(省エネ等住宅は1000万円)

■契約の締結日が平成33年4月1日~平成33年12月31日
300万円(省エネ等住宅は800万円)


いかがでしたでしょうか。
実際の補助金の申請はリフォーム会社が行います。この時、その会社が補助金申請を行える事業者登録をしているかどうか、また、補助金の対象となるリフォーム工事を発注するという確認が必要になります。
補助金申請には複雑な手順が必要ですので、必ず書類でやりとりします。口約束では補助金は下りません。見積書、設計図、もろもろすべてが補助金申請のために必要となってきます。
なので、ご自身のリフォームやリノベーションが補助の対象になるかどうか、知っておく必要があります。
毎年変わる税制、悩ましいですが、少しでも出費を抑えるために、情報チェックをしておきましょう。
補助金の受け取り、還元のやり方も、リフォーム会社と決めておいてくださいね。

 

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(初回投稿日:2020年10月19日)