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注意!売主は管理費や修繕積立金を滞納してませんか?

 

中古マンションを買った後で後悔しないために、重要事項説明書を確認しよう

中古マンションを購入する時、売り出し価格の他に管理費や修繕積立金があるのは大体の人が知っています。また、駐車場や駐輪場を借りる場合はそれも別途必要となる費用ですね。ところが、その費用だけでなく、痛い出費を被る場合があるんです。
それは、前オーナーの滞納です。
ローンの残債のことではありません。そちらについてはローンが残っていると売却できませんので、残債がある場合は繰上げ返済をして綺麗になっているのですが、前オーナーが滞納しているものが別にある場合が……。それが管理費、修繕積立金の滞納です。

マンションを購入すると管理費や修繕積立金を毎月支払うことになります。このお金はエントランスやエレベーター、水道管などの共有部分の管理や、修繕のために使われる重要な資金で、マンションの所有者が公平に負担する義務です。
しかし、この管理費や修繕積立金を滞納している住人がいるマンションは、国土交通省の「平成25年度マンション総合調査」によると、3カ月以上滞納している場合が37.0%、6カ月以上22.7%、1年以上15.9%と、実に約40%近くあるという結果になってしまっているんです。そして、この滞納金ですが、マンションが売却されると滞納していたオーナーではなく、そのまま次のオーナーの借金となってしまうんです。酷い話ですね。
管理組合が督促状を出すなどの対応を取っている場合もありますが、のらりくらりと払わず、放置して、売却。
月々12,000円の管理費、修繕積立金が6,000円だった場合、毎月18,000円、これを1年間滞納すると、216,000円。3年滞納していたともなれば、648,000円、馬鹿になりません。そこで、売主がきちんと管理費や修繕積立金を納めているかチェックする必要があるのです。
チェックをするには、不動産会社から管理会社に連絡して「重要事項に関わる調査報告書」を取り寄せます。報告書には滞納があれば金額が記されています。この事前調査が、そのマンションに住んでからのトラブルを未然に防いでくれると言っても過言ではないので、質の高い仕事をしてくれる不動産仲介業者を選ぶ必要があります。

 

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滞納があった場合どうしたらいいの?

 

滞納の有無は「重要事項説明書」で必ず記載されているので、滞納があるかどうか知らないまま、マンションを購入することはありません。ただ、その重要事項説明書がいつ手元に届くかが問題です。そこで問われるのが不動産仲介業者の仕事の質です。
担当者がいい加減だと、日々の処理に追われて対応が後手後手になり、蓋を開けてみたら滞納金があったなどということになりかねないのです。そのため、自分からも不動産会社に問合せをして「重要事項に関わる調査報告書」を取り寄せてもらいましょう。そして、しっかり確認しましょう。

 

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マンションに滞納があった場合、幾つか選択することになります。

あまりにも高額の滞納金で、かつ、売主に支払う気もなく、値引きにも応じないということであれば、契約しないこともできます。
また、売買契約までに売主が滞納分を全額支払うことを条件に購入するという契約もあります。もっとも、売出し価格から、滞納分を控除して、売買契約を結ぶ方が一般的です。
前もって分かっていれば、管理費や修繕積立金の滞納がある中古マンションを購入する場合でも、滞納分を売り出し価格から控除してもらえるのです。この場合、買主が売主の滞納分を代わりに支払うことになります。

この話し合いや取り決めは、契約当日となると中々難しいものです。そのため、あらかじめ滞納があるかどうかチェックしておくことが大切です。

 

まずは不動産購入エージェントに相談してみませんか?

 

 

 

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