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「耐震基準適合証明書」とは

【耐震基準適合証明書とは?】

耐震基準適合証明書はその名のとおり、その建物が「新耐震基準」と言われる基準を満たしていることを証明する書類です。

新耐震基準は、1981年6月1日に改正・施行された建築基準法に基づく耐震基準を指します。それ以前の「旧耐震基準」とは、以下のような違いがあります。

 

旧耐震基準 震度5程度の地震では倒壊・崩壊しない

新耐震基準 震度5強程度の地震では軽微なひび割れ程度にとどまり、震度6強から震度7程度の地震でも倒壊・崩壊しない

 

新耐震基準で建てられた住宅は、震度6弱以上の大型地震に遭っても倒壊しないことが、旧耐震基準の住宅との違いです。

 

【耐震基準適合証明書を取得するメリットは?】

旧耐震基準で建てられた住宅購入に際して耐震基準適合証明書を取得することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?

 

1.住宅ローンを借りやすくなる

「金融機関の多くは『新耐震基準に適合している物件である』ことを住宅ローンの融資条件としています。旧耐震基準の住宅では、住宅ローンを借りられる金融機関が限られます。旧耐震基準の住宅でも耐震基準適合証明書を取得すれば、住宅ローンを借りやすくなります。

 

2.住宅ローン控除を利用できる

耐震基準適合証明書を取得できれば、旧耐震基準の住宅であっても住宅ローン控除の利用が可能です。中古住宅に対しては、年間最大で14万円が最長10年間所得税から控除されます(2025年12月31日の入居まで)

 

3.不動産取得税や登録免許税などの特例措置を受けられる

中古住宅の購入時に耐震基準適合証明書を取得できれば、登録免許税や不動産取得税などの不動産購入に係る税金面で、特例措置を受ける条件を満たせることもメリットです。特例措置を受けられると、納税額を減らすことが可能です。

 

4.地震保険料が優遇される

地震保険料は、建物の免震・耐震性能に応じて割引があります。旧耐震基準の物件でも、耐震基準適合証明書を提出することで10%の割引を受けられますので、保険担当者に確認をしましょう。

 

 

 

【耐震基準適合証明書は、どこで取得できる?】

耐震基準適合証明書は、以下で発行してもらえます。

 

・建築士事務所に所属する建築士

・指定確認検査機関

・登録住宅性能評価機関

・住宅瑕疵担保責任保険法人

 

国土交通省が指定した一般財団法人などの指定性能評価機関や、建築士事務所に所属する建築士であれば、証明書の発行が可能です。

 

【耐震基準適合証明書の取得に必要な書類は?】

耐震基準適合証明書の取得には、以下のような書類が必要です。

 

1.検査登記事項証明書の写しもしくは建物登記事項証明書の写し

2.物件状況等報告書

3.台帳記載事項証明書もしくは検査済証の写し

3.間取図(設計図面)

「間取図については、耐震診断をおこなうためにはどの壁にどのような柱が入っているのかが分かるような、設計図面のようなものが望ましいです。

 

基本的に書類については、中古住宅を購入する不動産会社に依頼すれば揃えてもらえるので、お願いするとよいでしょう。

 

□関連記事:1981年以前の中古マンション、耐震性は大丈夫?

 

【まとめ】

耐震基準適合証明書を取得することで、金銭面で様々な優遇を受けられるほか、物件の安全が担保されるため売買取引においても役立ちます。ただ、証明書を活用する方の状況や物件によっては、税金の優遇措置を受けられなかったり費用が多くかかってしまったりと、必ずしもメリットばかりではないケースも考えられます。取得する際にはあらかじめ注意点を押さえ、正確な判断が必要です。

 

 

 

(初回投稿日:2024年6月21日)