住宅ローン減税(控除)とは何??
住宅ローン減税とは、正確には「住宅借入金等特別控除」と言います。ローンを組んでマンションの購入時や条件に対応すればリフォームにも、「年末のローン残高の0.7%相当額が所得税や住民税から控除される」制度です。
新築住宅、リノベーション済み物件、既存住宅の状況によって、控除の上限金額と期間は異なる場合があります。(2023年7月時点)
●住宅ローン減税(控除)の主な6つの条件
①自らが居住するための住宅であること
→セカンドハウスや投資用の住宅は対象となりません。
②床面積が公簿面積で50㎡以上であること
→不動産広告では壁芯面積で記載されていることが多いので、ご注意下さい。
③所得が2,000万円以下であるであること
→減税を受ける方が2,000万円を超える所得の場合、控除は受けられません。
④住宅ローンの借入期間が10年以上であること
⑤引渡又は工事完了から6か月以内に入居すること
⑥新耐震基準に該当している、または昭和57年以降に建築された建築物であること
大まかな条件としては、上記6つです。
ただし、現自宅を売却して利益が出た場合の控除制度を受けている場合、住宅ローン控除は利用できな場合があります。
こちらの条件は2023年7月時点の内容です。最新の条件はお問合せ下さい。
●住宅ローン減税(控除)の申請スケジュール
住宅ローン減税は、初年度のみ「購入した住居に入居した年の翌年1月1日~3月15日まで」の間に申告をする必要があります。
【必要なお持物】
・源泉徴収票
・全部事項証明(謄本)
・売買契約書
・マイナンバーもしくは本人確認書類
・振込先が分かる書類
通常、2年目以降は年末調整の再に書類を提出すれば還付を受けられます。
●住宅ローン控除を受ける場合の注意事項
①対象物件が本当に使えるか、確認は必須!
→住宅ローン控除の制度は条件が1年毎に変わることがあります。過去の条件を知っていて大丈夫だと思っていた!は大丈夫ではありません。
②インターネット情報を鵜呑みにしない!
→インターネット上の住宅ローン控除に関する内容ですが、最新ではない記事も多く、また説明不足で誤解を与える内容の記載も見受けられます。
正確な情報を確認するのであれば、国税庁のHPからの確認をおススメします!
③居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例を過去に使った場合、過去に遡って確認が必要となります!
→出来ると思ったでは済まない重要なことです!必ず確認をおススメします!
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ご不明な点を解決してお手伝いをさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
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