渋谷区が協定を結んだ区内施工事業者(渋谷区協定事業者)による住宅の簡易改修工事を行う場合、工事費の一部を助成されます。
申請者の資格
・渋谷区に住民登録している個人であること
・対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または所有者の子であること
・対象住宅に居住していること
対象住宅
区内にある住宅(ただし、店舗または事務所などの住宅以外の用途に供する部分および集合住宅の共用部分は対象外)で、この助成を受けたことがないもの
助成金額
工事費用の20パーセント(消費税を除く、1,000円未満は切り捨て)
※限度は10万円。
詳細は渋谷区ポータルをご確認ください。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/zyutakukanikaishusien.html
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